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介護と仕事

看護師が介護離職しないための両立。夜勤・休み方・相談先を順に整える

更新 2026年10月23日読むのに約9分

この記事には広告(PR)を含みます。転職サービスは、順位を付けず、同じ書式で並べています。

家族の介護が始まったとき、看護師には、夜勤のある勤務と介護をどう組み合わせるかという、ほかの職種より重い問いがあります。この記事では、最初の相談先、夜勤の外し方、家族の中での役割の分け方を順に整理し、制度の細かい数字は専用の記事に送ります。

家族のことが重なると、頭の中がいっぱいになるよね。

まず息をついて、それから順番に並べていこう。

まず、起きていることを三つに分ける

介護が始まる場面は、人によってさまざまです。親が倒れて急に始まる場合もあれば、少しずつ手助けが増えていく場合もあります。頭の中で一つの大きな問題になっていると、何から動けばよいのか分からなくなります。そこで、起きていることを三つに分けてみます。

  • 家族の状態:何に困っていて、いつ頃まで続きそうか。まだ分からないことは、分からないまま書く
  • 自分の勤務:夜勤の回数、休みの取りやすさ、通勤時間。介護に回せる時間と、削れない時間
  • 頼れる人と場所:きょうだい、親戚、介護保険のサービス、近所の人。頼りたくても頼れない事情も含める

看護師は、家族から医療や介護のことを聞かれやすく、「分かる人が担当する」という流れになりがちです。ただ、仕事で患者さんの看護ができることと、家族の介護を一人で担えることは別の話です。体力も時間も、一人分しかありません。三つに分ける目的は、一人で担う前提を外して、分担を考える材料をそろえることです。

三つを、紙に書き出す

書き出すだけで、頭の中のかたまりが少しほどけることがあるよ。

最初の相談先は、会社より先に地域の窓口

介護保険のサービスを使うには、要介護(要支援)認定の申請が要ります。申請先は市区町村の窓口で、地域包括支援センターに申請の代行を頼むこともできます(介護保険法27条)。認定の効力は申請した日にさかのぼり、結果は原則として申請から30日以内に通知されます。

地域包括支援センターは、市区町村に1つ以上置かれ、相談は無料です。保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどがいて、高齢の家族の生活や介護のこと、仕事との両立の悩みまで受けつけると、厚生労働省の「育児・介護休業法のあらまし」に書かれています。名称は地域によって違うことがあります。近くのセンターは、介護サービス情報公表システムでも探せます。

介護保険の対象は、65歳以上の人と、40歳から64歳で特定疾病が原因の人です。親が65歳未満の場合は、原因によって使えるかどうかが分かれるので、窓口で確かめてください。介護休業などの制度のほうは、介護保険の認定を受けていなくても使える場合があります。次の節で説明します。

会社に伝えるとき、会社が答えなければならないこと

育児・介護休業法には、2025年4月から、会社に対する次の決まりが加わっています。労働者が「家族が介護を必要とする状況になった」と申し出たとき、会社は、介護休業の制度や、仕事と介護の両立に役立つ制度を知らせ、休業を使う意向を確認する面談などを行わなければなりません。また、労働者が40歳になった年度などに、制度の情報を知らせる義務もあります。申し出たことを理由に、解雇その他の不利益な取扱いをすることは禁止されています。

「介護の話をしたら、評価に響くのでは」と心配する人は多いのですが、会社には案内と意向確認の義務があります。人事の窓口が誰か、どの書式を使うかは職場で違うので、就業規則や総務で確かめます。伝える段階では、休みたい日数まで決まっていなくても、状況が分かる範囲で足ります。

家族の介護が必要になりそうで、使える制度と、勤務の調整について、相談させてください。

最初の一言の例(日数や期間は、相談しながら決める)

使える制度の要点は、3行にまとめられます。介護休業は家族1人につき通算93日・3回までで、介護の体制をつくるための休みです。介護休暇は年5日(対象の家族が2人以上なら10日)で、時間単位でも取れます。休まずに続ける人のために、短時間勤務などの措置、残業の免除、深夜業の制限があります。日数・給付金の額・申請の期限などの細かい条件は、介護休業の制度にまとめています。

介護休業給付金の申請は、原則として会社を通して行いますが、本人が申請することもできます。給付金は、休業前の賃金の67%(当分の間の措置)で、上限があります。いずれも、会社の人事と、ハローワークの資料で確かめてから動きます。

夜勤と介護を、どう組み合わせるか

看護師の両立でいちばん重いのが、夜勤です。夜勤の日は、家族が夜にひとりになります。夕方から翌朝まで家を空けるので、デイサービスやショートステイ、家族の誰かの泊まりと、日程を合わせる必要が出てきます。

法律には、介護のために夜勤を外してもらう仕組みがあります。育児・介護休業法20条は、要介護状態の家族を介護する労働者が請求したとき、事業主は、午後10時から午前5時までの深夜に働かせてはならないと定めています(19条の準用)。請求は、1回につき1か月以上6か月以内の期間を決めて、始める日の1か月前までに行います。何回でも請求できます。ただし、雇われてから1年未満の人や、深夜にいつも介護できる同居の家族がいる人などは対象外で、事業の正常な運営を妨げる場合は例外になります。請求したことを理由とする解雇や不利益な扱いは禁止されています(20条の2)。

夜勤と介護を組み合わせる、4つの形
形使うもの向いている場面
夜勤を外す深夜業の制限の請求(1〜6か月ごと)夜に家族がひとりになると危ない時期
夜勤の回数を減らす勤務表の相談、時間外労働の制限夜はサービスや家族で分担できる時期
夜勤の日にサービスを使うショートステイ、夜間の訪問介護など夜勤は続けたいが、夜の見守りが要る時期
休んで体制をつくる介護休業(通算93日)介護の始まりで、何も決まっていない時期

サービスの種類と空きは地域で違います。ケアマネジャーや地域包括支援センターに、夜勤の日程を見せて相談します。

介護の時期によって、使う形を入れ替えていいんだよ。

請求の前に、まず勤務表を作る人と話すのが現実的です。「来月から3か月、夜勤を外したい。理由は家族の介護で、深夜業の制限を請求したい」と、期間と理由を具体的に伝えます。夜勤の回数を減らす相談なら、夜勤の回数を数字で記録して伝える方法の整理が使えます。夜勤を外すと夜勤手当が減るので、家計への影響も一緒に計算しておきます。

「看護師だから」と頼られるとき、育児と重なるとき

看護師ならではの悩みが、「看護師だから分かるはず」と、家族やきょうだいに頼られやすいことです。病院への付き添い、薬の管理、医師の説明の通訳、ケアマネジャーとのやりとり。気づくと、全部が自分の役割になっていることがあります。医療や介護の知識が役立つ場面はありますが、それは、日々の介護を一人で担う理由にはなりません。

  • 専門職として手伝うこと:医師の説明をかみ砕く、サービスの選び方を一緒に考える、受診の目安を伝える
  • 家族として分けること:通院の付き添い、日々の見守り、お金の管理、役所の手続き
  • 分け方の伝え方:「説明は私がする。付き添いは交代で」と、役割ごとに言葉にして、きょうだいで紙に書く

育児と介護が重なるダブルケアの人もいます。育児と介護の制度は別々に用意されていて、同じ時期に別の休業が始まると、先の休業は終わります。深夜業の制限も、育児の分(小学校に入る前の子)と介護の分がそれぞれあります。どの制度をどの順で使うかは自分で組み立てることになるので、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に、状況を伝えて相談する方法もあります。

続けるのが難しくなり、仕事を離れることを考え始めたら、その判断の材料は介護離職の整理にまとめています。この記事は、離れる前に、両立の形をできるだけ試すための記事です。

ひとりで全部を背負わなくていいんだよ。

よくある質問

介護が始まったら、最初にどこへ相談すればよいですか?

家族が住む地域の地域包括支援センターです。相談は無料で、要介護認定の申請の代行も頼めます。会社には、状況が分かる範囲で早めに伝えます。会社には、制度を知らせて意向を確かめる義務があります。

介護のために、夜勤を外してもらえますか?

育児・介護休業法20条で、要介護状態の家族を介護する人は、深夜(午後10時〜午前5時)の勤務の制限を請求できます。1回につき1か月以上6か月以内で、始める日の1か月前までに請求します。雇われて1年未満の人などは対象外なので、就業規則と人事で確かめます。

看護師だからと、家族の介護を全部任されそうです。

知識を使って説明を手伝うことと、日々の介護を担うことは分けて考えます。説明・付き添い・見守り・お金の管理など、役割ごとに書き出して、きょうだいや親戚と分担を決めると、一人に集まるのを防ぎやすくなります。

出典・参考(公的な情報)

法令・制度は、上の出典を 2026年10月23日 に確認して書いています。改正されることがあるので、手続きの前に、最新の内容を各窓口で確かめてください。

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この内容は一般的な情報で、医療的な診断や個別の助言ではありません。つらさが続くときは、公的な窓口や、かかりつけ医・産業医に話してください。

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