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税金・社会保険・扶養

看護師の扶養内で働く基準。106万・130万の壁と税の壁の見分け方

更新 2026年10月23日読むのに約7分

「壁」は一つではなく、社会保険・扶養の認定・税の3つに分かれ、基準の数字も、確かめる窓口も違います。この記事では、2026年10月の変更を踏まえて3つの壁を分け、確かめる順番を整理します。

「壁」って言葉が多すぎて、頭がぼんやりしちゃうよね。

3つに分けると、ほどけてくるよ。

「壁」は、3つの別の話をまとめた言葉

厚生労働省は、会社員の配偶者などで一定の収入がない人は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しないと説明しています。収入が増えて一定の額を超えると、保険料の負担が発生し、手取りが減るため、働く時間を調整する人がいます。その収入の基準(年収に直して約106万円、130万円)が、「年収の壁」と呼ばれます。

  • 社会保険の壁:自分の勤め先の健康保険・厚生年金に入るかどうか。基準は週の時間などで、いわゆる106万円は2026年10月に賃金要件が撤廃されました。
  • 被扶養者の壁:家族の健康保険の扶養に入り続けられるかどうか。基準は原則として年収130万円未満です。
  • 税の壁:所得税・住民税がかかるか、家族の控除の対象になるか。基準は、令和何年分かで変わります。
3つの壁を、順に確かめる
  1. 週の時間を出す契約の所定労働時間
  2. 社会保険に入るか週20時間・規模など
  3. 扶養に残れるか見込まれる年収
  4. 税の線を見る令和何年分か
  5. 窓口で確かめる人事・保険者・役所

一つずつ、順番に見れば、ほどけるよ。

社会保険の壁:賃金の線は消え、週の時間が軸に

短時間で働く人が、自分の勤め先の社会保険(厚生年金・健康保険)に入る要件のうち、所定内賃金が月額8.8万円以上という賃金要件は、2026年10月1日に撤廃されました(日本年金機構)。残っている要件は、週の所定労働時間が20時間以上であること、学生ではないこと、2か月を超えて雇用される見込みがあること、勤め先の企業規模(従業員51人以上)です。年収約106万円を超えなくても、週20時間以上で働くなら、社会保険に入る場合があるという意味です。

企業規模の要件は、段階的に広がります。2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上、2035年10月から規模を問わず対象になります。従業員数は、事業所ごとではなく企業の単位で、厚生年金の適用対象者の数で見ます(厚生労働省)。勤め先が表のどの段階に当たるかは、人事で確かめます。50人以下でも、労使の合意があれば、対象になる場合があります。

企業規模の要件が広がる時期
従業員数対象になる時期
51人以上現在(2027年9月まで)
36人以上2027年10月から
21人以上2029年10月から
11人以上2032年10月から
10人以下2035年10月から

厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトによる。従業員数の数え方は、勤め先の人事で確かめます。

勤め先の規模で、時期が変わるんだね。

なお、通常の労働者の所定労働時間・日数の4分の3以上の人は、規模にかかわらず、適用事業所で働くなら加入します(時間からの見分け方は短時間正社員と時短勤務)。雇用保険は別で、現行は、週20時間以上、31日以上の雇用の見込みが基準です(週10時間以上への拡大は2028年10月)。

ここからは、シフトの話に引きつけて、考えてみよう。

被扶養者の壁:130万円と、契約から見込む認定

家族の健康保険の扶養に入る基準は、原則として、年間収入が130万円未満であることです。同居なら被保険者の年間収入の2分の1未満、別居なら被保険者からの援助額より少ない、という条件も付きます。認定される人が60歳以上の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)なら150万円未満です。

2026年4月1日から、認定の見方が変わりました。労働契約(労働条件通知書など)に定められた賃金(諸手当・賞与を含む)から見込まれる年間収入が基準額未満で、ほかの収入が見込まれなければ、原則として被扶養者として扱われます。ただし、契約期間が被扶養者になった日から1年未満の場合、シフト制など労働時間が不明確な場合、手当の金額が不明確な場合は、この方法で認定できません。看護師のパートにも、シフト制で働く人がいるので、契約書に、時間と日数がどう書かれているかが、大事になります。

人手不足による労働時間の延長などで、一時的に収入が130万円以上になったときは、事業主の証明を添えて、原則、連続2回まで、被扶養者として認められます。3年連続になると、扶養を外れる手続きになります(協会けんぽの案内)。130万円以上になると、被扶養者から外れ、自分で国民健康保険・国民年金などに加入する形になります。

たとえば、時給2,000円、1日6時間で、年52週働く、という例で、週2日なら約125万円(2,000円×6時間×104日)、週3日なら約187万円(同×156日)です。賞与や交通費は含めない、単純な計算の見本で、実際の判定は、契約から見込まれる額で行われます。週2日(週12時間)や週3日(週18時間)は、週20時間未満なので、社会保険の適用拡大の対象外です。それでも、収入が130万円以上になれば、扶養は外れます。社会保険の壁と被扶養者の壁が、別の話だという例です。

配偶者の勤務先に、家族手当や配偶者手当がある場合は、その支給の基準が、会社ごとに別にあります。公的な基準ではないので、家族の勤務先の規程で確かめます。

税の壁:令和8年分から、基準が動く

税の壁は、年分を付けて読みます。配偶者控除の対象になる配偶者の合計所得は、令和6年分以前が48万円以下(給与だけなら収入103万円以下)、令和7年分が58万円以下(同123万円以下)、令和8年分が62万円以下(同136万円以下)です(国税庁)。令和8年分の改正は、2026年12月1日の施行で、令和7年分と混ぜないようにします。

パート本人の所得税は、国税庁のタックスアンサー(No.1800)によると、令和8年分は、収入が178万円以下でほかに所得がなければかかりません。給与所得控除の最低保障額74万円(No.1410)と、合計所得132万円以下の人の基礎控除104万円(No.1199)を足した額です。令和8年12月1日の施行で、令和8年分から適用されます。住民税は別の仕組みで、厚生労働省の資料では、令和9年度の住民税の所得割は年収119万円まで課税されず、均等割は市町村の非課税の範囲によるとされています。自分の住民税は、市区町村に確かめます。

社会保険の壁

加入すると、自分で保険料を負担し、手取りが変わります。基準は、週の時間・規模・見込み年収などで、窓口は保険者や年金事務所です。

税の壁

所得税や住民税がかかるか、家族の控除の対象になるかの基準です。令和何年分かで数字が違い、窓口は税務署や市区町村です。

配偶者特別控除は、令和8年分で、配偶者の合計所得が62万円超133万円以下の範囲で適用され、控除額は段階的に下がります。給与だけの場合、厚生労働省の資料は、パートの年収が136万円超から207万円以下の範囲と説明しています。毎月の給与から引かれる所得税は、令和8年11月までは変わらず、令和8年分は12月の年末調整で、改正後の控除を使って精算されます。令和9年1月1日以後に支払う給与からは、「令和9年分 源泉徴収税額表」が使われます(国税庁 Q&A)。年の途中で辞めて年末調整を受けない人は、改正後の控除を受けるために確定申告が要ります。

窓口の早見表と、確かめる順番

  • 勤め先の人事:週の所定労働時間・日数、契約の内容、従業員数の段階
  • 家族の勤務先と、加入している健康保険:被扶養者の認定、配偶者手当の基準
  • 年金事務所:社会保険の加入、国民年金の手続き
  • 税務署・国税庁のサイト:所得税、配偶者控除など
  • 市区町村:住民税、国民健康保険
扶養内で働く前に、確かめること

働き方の種類や、パートの時給の見方は、看護師のパートで働く前に決める順番にまとめています。お金まわりの確かめ方は、退職金がない職場での確かめ方にもあります。次に、仕事中のけがの補償は労災で扱っています。

家族のことも関わる話だから、ひとりで抱えこまなくていいよ。

時間、扶養、税の順で見れば、窓口でも迷わないね。

よくある質問

扶養内で働くには、年収をいくら以内にすればよいですか?

壁は3つあり、一つの数字では決まりません。社会保険は週20時間以上などの要件、被扶養者の認定は原則年収130万円未満、税は令和何年分かで数字が違います。家族の勤務先の健康保険と、勤め先の人事で確かめてください。

106万円の壁は、なくなったのですか?

2026年10月1日に、月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃されました。ただし、週20時間以上、学生ではない、2か月を超える見込み、企業規模の要件は残ります。誰でも社会保険に入るわけではありません。

パートで週3日働くと、扶養から外れますか?

週の日数だけでは決まりません。契約から見込まれる年間収入が基準額未満かどうかで見られます。週3日・1日6時間は週18時間で、社会保険の適用拡大の対象外ですが、収入が130万円以上になれば、扶養を外れます。

出典・参考(公的な情報)

法令・制度は、上の出典を 2026年10月23日 に確認して書いています。改正されることがあるので、手続きの前に、最新の内容を各窓口で確かめてください。

つぎに読む

この内容は一般的な情報で、医療的な診断や個別の助言ではありません。つらさが続くときは、公的な窓口や、かかりつけ医・産業医に話してください。

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