妊娠・産休・育休
看護師の育休はいつまで? 期間・延長・2人目の数え方
更新 2026年10月23日読むのに約7分
育休の期間は、「1歳まで」と覚えていると、延長や2人目の話で混乱しやすくなります。この記事では、期間の原則と延長の条件、数え方を順に整理します。
ここから、育休の期間の数え方を、いっしょに見ていこう。
育休が取れる人と、期間の原則
育児休業は、男女とも取れます。1歳に満たない子を養育していることが条件です。パートなどの呼び方でも、期間の定めのない契約なら対象になります。期間を定めて雇われている人は、子が1歳6か月に達する日までに、契約が満了することが明らかでなければ対象です。日々雇用される人は対象外です。
要件を満たして申し出た場合、会社は拒めません。忙しいことを理由に断ることもできません。ただし、労使協定で定めがあれば、雇用されて1年に満たない人などは、対象外にできます。就業規則と、労使協定の有無は、勤め先で確かめます。公務員の育児休業は、別の法律に基づくため、勤務先の窓口で確かめます。
期間の原則は、出産した女性の場合、産後休業の8週間が終わったあとから、子が1歳に達する日までです。1歳に達する日は、誕生日の前日です。ハローワークの資料では、8月31日生まれの子の1歳6か月は2月28日と数える例が示されています。月末生まれは、日数の違う月をまたぐため、日付は会社とハローワークに確かめます。
- 産後休業出産の翌日から8週間
- 育休子の1歳に達する日まで
- 延長1歳6か月に達する日まで
- さらに延長2歳に達する日まで
延長は、条件に当てはまるときだけだよ。
1歳までの育休は、2回まで分けて取れます。希望の日から始めるには、原則として開始予定日の1か月前までに、書面で申し出ます。期限に遅れても取れなくなるわけではなく、会社が開始日を一定の範囲で指定できます。
申出は書面で行います。FAXや電子メール、LINEなどのSNSは、会社が適当と認める場合に限られます。出生を証明する書類の提出を求められることはありますが、提出を制度を使う条件にはできません。会社は、申出を受けた旨と、開始予定日・終了予定日を、原則としておおむね2週間以内に通知します。通知がなくても、適正に申し出た人は、育休を取れます。
産休から育休への切り替えの順番は、産休の流れにカレンダーの形でまとめています。制度全体の基本は、産休と育休の基本の流れを見てください。
復帰の時期は、要件を満たす限り、本人が選べます。会社が、本人の事情やキャリアを考えて、早めの復帰を促すこと自体は、育休に関するハラスメントには当たらないとされています。ただし、復帰のタイミングの決め手は、本人の意向です。育休を取ったことを理由に、解雇その他の不利益な取扱いをすることは、禁止されています。退職や、非正規への変更を勧められても、表面上の同意だけで、本人の真意に基づかないと認められる場合は、不利益取扱いに当たります。
延長(1歳6か月・2歳)は、事情があるときだけ
1歳を過ぎても育休を続けたいときは、1歳6か月、さらに2歳までの延長があります。延長には、次の条件が要ります。1歳の時点で、本人か配偶者が育休中であること、そして、雇用を続けるために特に必要と認められる事情があることです。
- 保育所等の利用を希望して申し込んでいるが、1歳に達する日の後の期間について、当面利用できない
- 養育を予定していた配偶者が、死亡・病気やけが・別居・産前産後休業などで、養育できなくなった
ここでいう保育所等は、認可保育所や認定こども園などです。認可外の保育施設は含まれません。市区町村から出る、入所できないという通知書が、目安になります。延ばす目的で、入所する気がないのに申し込み、入れなかったことを理由に延長を申し出ることは、制度の趣旨に合わないと、厚生労働省が示しています。
申出の期限は、1歳に達する日以前なら、開始予定日の2週間前まで。それより後の申出なら、1か月前までです。2歳までの延長も、1歳6か月に達する日を基準に、同じように数えます。
育児休業給付金の延長には、2025年4月から、条件が増えました。あらかじめ市区町村に保育の利用を申し込んでいること、速やかな職場復帰のために保育所等の利用を希望していると、ハローワークが認めること、入所保留通知書の発行日付が決められた範囲にあること、などです。申込みをしないまま、入所は難しいと言われて申し込まなかった場合は、延長できません。
| 区分 | 終わりの目安 | 主な条件 |
|---|---|---|
| 原則の育休 | 子が1歳に達する日(誕生日の前日) | 1歳未満の子を養育。申出は原則1か月前まで |
| 延長 | 1歳6か月に達する日 | 保育所等に入れない、養育予定の配偶者が養育できない、など |
| さらに延長 | 2歳に達する日 | 1歳6か月の時点で、同じ事情が続いている |
| パパ・ママ育休プラス | 子が1歳2か月に満たない間 | 配偶者が1歳に達する日以前に育休。1人の合計は1年が上限 |
| 産後パパ育休 | 出生後8週間のうち4週間以内 | 主に父。2回まで分けて取れる |
2026年10月時点の整理です。期限や要件の細目は、会社・ハローワーク・労働局の窓口で確かめます。
上の表は、延長の条件の確認に使ってね。
パパ・ママ育休プラスと、夫婦で組むときの数え方
配偶者が、子の1歳に達する日以前に育休を取っている場合、自分の育休を、子が1歳2か月に満たない間まで延ばせる制度が、パパ・ママ育休プラスです。要件は、配偶者が1歳に達する日以前に育休(産後パパ育休を含む)をしていること、自分の開始予定日が子の1歳の誕生日以前であること、自分の開始予定日が配偶者の育休の初日以降であること、の3つです。
注意が要るのは、1人が取れる期間の合計は、1年が上限という点です。産後休業と産後パパ育休の日数も含めて数えます。父母それぞれが1歳2か月まで取れる、という制度ではありません。両親の期間が連続している必要はなく、重なっていても使えます。
パパ・ママ育休プラス
夫婦で取ると、1歳2か月に満たない間まで延びます。保育所に入れないなどの事情は、要件になりません。
1歳6か月・2歳までの延長
保育所等に入れないなど、事情があるときだけです。夫婦で交替しながら使えます。
延長の期間では、夫婦の交替が認められています。1歳から1歳6か月、1歳6か月から2歳の間で、両親が交替して取ることも、一部を重ねて同時に取ることもできます。配偶者が延長中の育休をしているときは、本人の開始日を、配偶者の終了予定日の翌日以前にすることもできます。
産後パパ育休は、主に配偶者(父)が使う制度です。出産した母は、産後休業中なので、通常は対象になりません。夫婦で育休を組むときは、母の産後休業、父の産後パパ育休、育休、と順に並べて考えます。給付の計算は産休・育休中のお金の試算に書きます。
2人目の話になると、ちょっとややこしくなるよね。
2人目の妊娠と、上の子の育休
育休の期間は、新たな産前産後休業が始まると、終了します。育休中に2人目の産前休業が始まれば、上の子の育休は、その日で終わります。給付金も、他の子の産前産後休業が始まる日の前日で、終了します。
その後の、上の子の育休の取り直しについては、同じ子について1歳までに3回目の申出はできないという決まりがあります。新たな休業が、子の死亡など一定の事情で終わったときは、特別の事情として、再度の申出が認められます。個別の状況で扱いが変わるので、会社と、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に確かめます。
育休が終わる前に、復帰後の働き方を決めていく手順は、育休明けの勤務を決める手順に書きます。復帰の前に、会社と話す材料を整える段階です。
保育の面では、市区町村が保育を認める事由に、育休中でも、上の子がすでに保育施設を使っていて、引き続き必要と認められる場合が含まれます。ただし、入所の選考は市区町村ごとに違います。上の子が退園になると、決まっているわけではありません。
数え方さえ分かれば、あとは日付を当てはめるだけだね。
日付は、手帳にそのまま書き写しておくと安心だよ。
よくある質問
看護師の育休は、いつまで取れますか?
原則は、子が1歳に達する日(誕生日の前日)までです。保育所等に入れないなどの事情があれば、1歳6か月、さらに2歳まで延ばせます。保育所等には、認可外の保育施設は含まれません。
パパ・ママ育休プラスは、父母それぞれ1歳2か月まで取れますか?
いいえ。夫婦で取ると子が1歳2か月に満たない間まで延びる制度ですが、1人が取れる期間の合計は、産後休業や産後パパ育休を含めて1年が上限です。
2人目を妊娠したら、上の子の育休はどうなりますか?
育休中に2人目の産前休業が始まると、上の子の育休は終了します。その後の取り直しは、特別の事情に当たる場合を除いて制限があるので、会社と労働局に確かめてください。
出典・参考(公的な情報)
- 育児・介護休業法 第2条・第5条・第6条・第9条の2・第9条の5・第9条の6・第10条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 育児・介護休業法施行規則 第5条・第6条・第8条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 育児・介護休業法のあらまし(令和7年4月1日、10月1日施行対応)(厚生労働省)
- 育児休業等給付の内容と支給申請手続(2026年8月1日改訂版)(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク)
- 子ども・子育て支援法施行規則 第1条の5(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
法令・制度は、上の出典を 2026年10月23日 に確認して書いています。改正されることがあるので、手続きの前に、最新の内容を各窓口で確かめてください。
つぎに読む
この内容は一般的な情報で、医療的な診断や個別の助言ではありません。つらさが続くときは、公的な窓口や、かかりつけ医・産業医に話してください。