妊娠・産休・育休
看護師の産休はいつから?妊娠中から産後までの流れと手続き
更新 2026年10月23日読むのに約7分
産休は、休みの期間だけを見ていると、手続きの順番を見落としやすい制度です。この記事では、時期ごとに、誰に何を出すかと、期限のあるものを並べます。
出産のあとにも、出す書類がいくつもあるんだね。
産休の全体を、4つの時期に分けて見る
産休の流れは、妊娠中、産前、産後、育休への切り替え、の4つに分けると、いつ何をするかが見えます。労働基準法では、出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から出産後8週間までが、産前産後休業の範囲です。
産前と産後で、取り方が違います。産前6週間は、本人が請求した場合の休業です。産後8週間は、請求がなくても働かせてはならない期間です。産後6週間を過ぎて、本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就くことは認められています。出産日は産前に含まれます。
幅は期間の目安の比率です。日付や期限は、勤め先・加入先の健康保険・市区町村の窓口で確かめます。
4つの時期を、頭の中に置いておこうね。
日付で数えてみます。出産予定日が3月20日なら、出産日は産前に含まれるので、予定日を含めて42日さかのぼった2月7日が、産前休業を始められる最初の日です。予定日どおり3月20日に生まれたら、産後休業は翌日の3月21日から56日目の5月15日までです。予定日より遅れて生まれた場合、遅れた日数も産前休業に含まれます。
産前産後休業は、正社員、パート、派遣など、働き方にかかわらず、すべての女性労働者が対象です。ここでいう「出産」は、妊娠4か月以上の分娩のことで、死産や流産も含まれます。パートの看護師も、産前6週間の休業を請求でき、産後8週間は働かせてはならない期間です。ただし、休業中のお金は別で、出産手当金は、勤め先の健康保険に本人が加入している人が対象です。家族の扶養に入っている人や、国民健康保険の人は、受けられるかを加入先に確かめます。
制度の全体像は、産休と育休の基本の流れにまとめます。この記事では、その流れを、カレンダーの順に並べて、手続きの時期に合わせて見ていきます。
妊娠中から産前:伝える・通院・産前休業の準備
妊娠を職場に伝えると、会社には、育休など制度を知らせ、取るかどうかの意向を面談などで確かめる義務があります(2025年10月から)。あわせて、子の誕生後の勤務時間帯や勤務地などについて、希望を聞く義務もあり、就業条件を定めるときは、その意向への配慮が求められます。伝える時期は、体調や職場の状況をみて決めますが、会社は、申出を受けたときに、この対応をします。
通院のための時間は、会社が確保しなければなりません。健診の回数は、原則として、妊娠23週までは4週に1回、24週から35週までは2週に1回、36週から出産までは1週に1回です。医師や助産師が別の指示をしたときは、その指示に従います。往復の時間と待ち時間も含めて考えます。
通院日を会社が一方的に、休日や夜勤の非番の日に変えさせることは、原則としてできません。年次有給休暇を、会社が一方的に通院に当てることも認められません。医師の指導事項を会社へ伝えるための様式として、母健連絡カードがあります。
妊娠中は、軽い業務への転換を請求できます。また、請求すれば、時間外労働、休日労働、深夜業を制限できます。夜勤は、自動的に外れるのではなく、請求が要ります。病棟の勤務表は前の月に組まれることが多いので、夜勤から外れたい月があるなら、その月の勤務希望の締め切りより前に、書面で請求しておくと、勤務表に反映されやすくなります。夜勤の扱いは、妊娠中の夜勤免除で詳しく扱います。
病棟の引き継ぎは、産前休業の直前にまとめて行うより、時期を分けると負担が小さくなります。たとえば、妊娠を伝えた時期に、委員会や係などの役割の引き継ぎ先を相談し、夜勤から外れる時期に、夜勤でしか関わらない業務を整理し、産前休業の2〜3週間前に、受け持ちや物品管理などの日々の業務をまとめて渡す、という分け方です。体調が急に変わって予定より早く休むこともあるため、引き継ぎのメモは早めに作り始めます。
産前休業に入る前の申請の時期や書式は、就業規則や職場の窓口で確かめます。なお、産前産後の休業期間と、その後30日間は、解雇が禁止されています。
予定日から逆に数えた日付を、手帳の同じページに並べておこうね。
産休に入ってから:お金と届け出の順番
産休中は、健康保険から出産手当金が出ることがあります。出産の日(予定日より遅れたときは予定日)以前42日(双子以上は98日)から、出産の翌日以後56日目までの間で、会社を休んだ期間が対象です。休んだ間に給与が出ても、その日額が出産手当金の日額より少なければ、差額が出ます。日額は、標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2にあたります。加入先の健康保険(協会けんぽや健保組合)に申請します。国民健康保険の人は、市区町村に確かめます。金額の試算は産休・育休中のお金の試算にまとめます。
出産育児一時金は、1児につき50万円です。2023年4月以降の出産で、産科医療補償制度に加入している医療機関で、在胎週数22週以降に出産した場合の額です。直接支払制度を使うと、健康保険から医療機関へ直接支払われます。利用には、出産予定の医療機関で、制度を使う文書に同意します。費用が支給額より少なければ、差額が申請で戻ります。なお、2026年6月に、出産費用の自己負担をなくす方向の法律(健康保険法等の一部を改正する法律、令和8年法律第31号)が公布されました。施行日は公布後2年以内に政令で決まり、まだ決まっていないため、それまでは出産育児一時金(50万円)の仕組みが使われます。
出産手当金
健康保険の給付です。産前42日から産後56日までの、休んだ期間が対象になります。加入先の健康保険に申請します。
育児休業給付金
雇用保険の給付です。産後休業のあとの育休が対象で、産後休業の期間は対象外です。ハローワークが窓口です。
産前産後休業の間は、健康保険と厚生年金の保険料が免除されます。休業を開始した月から、終了日の翌日が属する月の前月までが対象です。免除は自動ではなく、会社が、年金事務所などへ申出をして初めて受けられます。本人負担分と会社負担分の両方が免除され、免除の期間は、将来の年金額の計算では、保険料を納めた期間として扱われます。
児童手当は、出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村へ申請します。里帰り出産でも、申請先は現住所の市区町村です。公務員は勤務先に申請します。申請が遅れると、遅れた月の分は、原則として受けられません。出産直後は、体も気持ちも大変な時期なので、家族に頼める部分は先に分担を決めておきます。
産後8週から育休へ:切り替えの日
育休は、産後休業が終わったあとから始まります。出産した母の場合、育休の開始日は、出生日から数えて58日目になります。申出は、書面で、原則として開始予定日の1か月前までに行います。遅れた場合でも、取れなくなるわけではなく、会社が開始日を一定の範囲で指定できます。
育児休業給付金の最初の申請は、育休の開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までです。事業主が書く書類があるため、会社の担当に、早めに育休の予定を伝えておきます。初回の振込は、申請して支給が決まってから、約1週間が目安です。
育休の期間と延長は、育休の期間・延長・2人目の扱いに書きます。配偶者が使える産後パパ育休は、子の出生後8週間のうち4週間以内を、2回まで分けて取れる制度です。母は産後休業中のため、通常は対象になりません。
育休を延ばす可能性があるなら、保育所の申込みの時期を、早めに市区町村の窓口で確かめます。申込みの時期は市区町村ごとに違い、育休の延長の要件にも関わります。
ここまで並べられたら、全体の地図はもうできたよ。
分からない手続きは、窓口で聞いて、一つずつ進めよう。
よくある質問
看護師の産休は、いつから取れますか?
出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から、本人が請求すれば産前休業に入れます。産後は、出産の翌日から8週間は、請求がなくても働かせることはできません。申請の期限や書式は、勤め先で確かめてください。
産休に入る前に、準備しておくことは何ですか?
就業規則での申請の期限と書式、通院のための時間の取り方、母健連絡カードの出し先、引き継ぎの範囲の4つが目安です。会社に、育休の予定も早めに伝えておくと、書類の手続きが進めやすくなります。
児童手当の申請には、期限がありますか?
出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村へ申請します。遅れると、遅れた月の分は原則として受けられません。公務員は勤務先に申請します。
パートの看護師でも、産休は取れますか?
取れます。産前産後休業は、正社員・パート・派遣など働き方にかかわらず対象です。休業中の出産手当金は、勤め先の健康保険に本人が加入していることが条件なので、加入先に確かめてください。
出典・参考(公的な情報)
- 労働基準法 第19条・第64条の3・第65条・第66条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 産前・産後の休業について(母性健康管理等に対する企業の義務)(働く女性の心とからだの応援サイト(厚生労働省))
- 働く女性の母性健康管理のために(令和8年1月)(都道府県労働局(厚生労働省))
- 育児・介護休業法 第2条・第5条・第6条・第9条の2・第9条の6・第10条・第21条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 育児・介護休業法のあらまし(令和7年4月1日、10月1日施行対応)(厚生労働省)
- 健康保険法 第101条・第102条・第104条・第159条・第159条の3(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 出産手当金(全国健康保険協会(協会けんぽ))
- 出産育児一時金(全国健康保険協会(協会けんぽ))
- 健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号)の概要(厚生労働省)
- 従業員が育児休業等を取得・延長したときの手続き(保険料の免除)(日本年金機構)
- 厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)(日本年金機構)
- 育児休業等給付の内容と支給申請手続(2026年8月1日改訂版)(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク)
- 児童手当制度のご案内(こども家庭庁)
法令・制度は、上の出典を 2026年10月23日 に確認して書いています。改正されることがあるので、手続きの前に、最新の内容を各窓口で確かめてください。
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この内容は一般的な情報で、医療的な診断や個別の助言ではありません。つらさが続くときは、公的な窓口や、かかりつけ医・産業医に話してください。