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休日・有給

看護師の休日が少ないとき。公休の数え方と4週8休の確かめ方

更新 2026年10月23日読むのに約8分

この記事には広告(PR)を含みます。転職サービスは、順位を付けず、同じ書式で並べています。

休日が少ないと感じるとき、まず確かめたいのは公休が何日あり、その中身がどうなっているかです。この記事では、4週8休の数え方、夜勤明けの扱い、連勤の数え方と、法律の休日の決まりを整理します。

休みが少ないと、気持ちのほうが先にすり減っちゃうよね。

どこが足りないのか、いっしょに数えてみようか。

「休めない」を、日数・中身・並び方に分ける

休日が少ないという悩みは、三つの違う問題が重なっていることがあります。どれが重いかで、確かめる場所も、話す相手も変わります。

  • 日数:4週間で、あるいは1か月で、公休が何日あるか
  • 中身:夜勤明け、呼び出し、勉強会、持ち帰りの仕事で、休んだ気がしない
  • 並び方:休みが続かない、連勤が長い、休みの間隔が偏っている

有給休暇が取れない悩みは、公休とは別の決まりで動きます。この記事では公休を中心に扱い、有給は最後に要点だけ置きます。

4週8休・月9休の数え方の例
休みの形数え方年に直した目安
4週8休4週間(28日)ごとに公休8日52週で約104日
4週8休+祝日4週8休に、祝日の数を足す約104日+祝日分
月9休暦の1か月ごとに公休9日12か月で108日
週休2日毎週2日約104日

計算の一例です。実際の公休の数え方と年間休日は、就業規則と勤務表で確かめてください。

年に直すと、職場どうしを比べやすくなるよ。

3つのどれが重いか、メモで印をつけてから、次へ進もう。

公休の数え方:4週8休・夜勤明け・連勤

病院では、休日を「4週8休」や「月9休」のように決めていることが多くあります。4週8休は、4週間(28日)の中に公休が8日ある形です。月9休は、暦の1か月ごとに9日です。どちらも法律で決まった数ではなく、就業規則で決める職場ごとの数です。まず、自分の職場がどちらの数え方で、起算日がいつかを、就業規則か勤務表で確かめます。

数えるときに注意したいのが、夜勤明けの日です。二交代の夜勤で朝9時ごろに帰る日は、「明け」として休みのように見えますが、その日の朝まで働いています。後で書くとおり、休日は原則として暦日(午前0時から午後12時まで)で与えるもので、一部でも働けば休日を与えたことにはなりません。勤務表で、明けの日に公休の印がついていないかを確かめます。明けの翌日に公休があるかどうかで、実際に休める日数は大きく変わります。

  • 明けの日が「休」になっていないか:勤務表の記号の意味を、凡例で確かめる
  • 明けの翌日が公休か、そのまま日勤か
  • 4週間の公休の数に、明けの日が含まれていないか
  • 連勤の数:勤務表に線を引いて、休みなしで続く日数を数える。夜勤入りと明けは、2日分として数える

連勤は、数で示すと伝わりやすくなります。たとえば「日勤4日、夜勤入り、明け、日勤」と続けば、休みなしで7日です。「忙しい」と伝えるより、「7連勤が月に2回」と伝えるほうが、組み方の相談になります。夜勤との組み合わせの数え方は、夜勤の回数を数字で伝える方法が参考になります。

勤務表で数える4つ

休日の決まりを、数字で確かめる

労働基準法35条は、使用者は、毎週少なくとも1回の休日を与えるか、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないと定めています。4週間で4日とする場合は、その4週間の起算日を就業規則で明らかにしておくことが求められます(東京労働局のQ&A)。法律の下限はこの数で、4週8休はそれより多い、職場の決まりです。年間休日の日数ごとの暮らし方は、年間休日を日数別に見る記事にまとめています。

休日は、原則として午前0時から午後12時までの暦日で与えます。一部でも働かせれば、休日を与えたことにはなりません。ただし、交替制で、①就業規則などに定められて制度として運用されている、②各番方の交替が規則的に定められ、勤務表でその都度決めるものではない、の2つを満たせば、継続した24時間を与えれば差し支えないとされています(昭和63年の通達)。看護の2交代・3交代がこの要件に当たるかは、職場の組み方により、個別に確かめます。

祝日や年末年始は、法律が休日と定めている日ではありません。確かめたいのは、毎週1回(4週で4日)の休日が確保されているか、休日に働いたぶんの割増が払われているかです。法定休日の労働は3割5分以上の割増です。

振替休日

休日の前に、勤務日と休日を入れ替える形です。事前に交換するので、休日労働にならず、休日手当は不要です(振り替えた先の週が週40時間を超えれば、その部分は時間外の割増が必要)。

代休

休日に働いたあとに、代わりの休みを与える形です。休日労働をした事実は残るので、休日の割増賃金が必要になります。

休日の呼び出しやオンコールの扱いは、オンコールの負担の分け方に、早出・遅出と休憩の整え方は、早出・遅出の段取りに分けています。

有給の要点と、今の職場で動く順番

有給休暇は、公休とは別の決まりです。年10日以上付与される人には、使用者が年5日を時季を定めて与える義務があり、会社が変えられるのは時季だけで、断る権利ではありません。付与の日数や時季変更権の詳しい考え方は、有給が取れないときの確かめ方に任せます。公休を数えるメモとは分けて、有給の残りの日数と、今年度に取れた日数も、給与明細や勤怠のシステムで確かめて書き添えておくと、話し合いの材料がそろいます。

動く順番:数える→確かめる→伝える→相談
  1. 数える公休・明け・連勤
  2. 規則を見る休日の定めと起算日
  3. 事実で伝える師長・主任へ
  4. 窓口に相談労働局など
  5. 選択肢を広げる異動・転職など

順番に進めば、全部を一度にやらなくていいよ。

今月の公休は○日で、そのうち○日は夜勤明けの日でした。いちばん長い連勤は○日です。勤務の組み方を、相談させてください。

師長への切り出し方の例

話し合っても変わらない、または相談しにくいときは、都道府県労働局や労働基準監督署内の総合労働相談コーナーに、無料で相談できます(平日の日中。予約不要)。休日の確保に疑いがある場合、労働基準法104条により、労働基準監督署へ申告することもでき、申告を理由にした不利益な取扱いは禁止されています。窓口の違いは、労働相談の窓口の選び方にまとめています。

それでも変わらないとき、部署や勤務形態の変更を相談する道もあれば、休日の組み方が違う職場を探す道もあります。転職を勧めるものではありません。比べるときは、求人の「年間休日」だけでなく、4週8休か月9休か、夜勤明けを公休に数えるかを聞くと、実際の休みの差が分かります。ページの最後に、条件を並べて比べるときに使えるサービスを載せています。

休めない日が続いて、本当におつかれさま。

今日は、勤務表に線を引いて数えるだけで、ひとつ前進だよ。

よくある質問

4週8休は、法律で決まっているのですか?

法律で決まっているのは、毎週1回、または4週間で4日以上の休日です。4週8休や月9休は、就業規則で決める職場ごとの数で、法律の下限より多い決まりです。自分の職場の数え方と起算日は、就業規則と勤務表で確かめてください。

夜勤明けは、休日に数えられますか?

休日は原則として暦日(午前0時から午後12時)で与え、一部でも働けば休日になりません。夜勤明けの日は朝まで働いているので、原則として暦日の休日には当たりません。交替制で定めと運用の要件を満たす場合の例外(継続24時間)もあるため、就業規則と勤務の組み方を確かめてください。

連勤は、何日まで続いてよいのですか?

法律の決まりは、毎週1回か4週で4日の休日です。4週4日の形なら、計算上は長い連勤もありえますが、体への負担は別の問題です。勤務表で連勤の日数を数え、明けを含めて何日続いたかを事実として師長に伝えてください。

出典・参考(公的な情報)

法令・制度は、上の出典を 2026年10月23日 に確認して書いています。改正されることがあるので、手続きの前に、最新の内容を各窓口で確かめてください。

つぎに読む

この内容は一般的な情報で、医療的な診断や個別の助言ではありません。つらさが続くときは、公的な窓口や、かかりつけ医・産業医に話してください。

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