免許の決まり
看護師免許に更新はあるのか。2年ごとの届出との違いと期限の見方
更新 2026年10月23日読むのに約6分
「免許の更新」で調べて、手続きが見つからず不安になる人は少なくありません。この記事では、更新はないが、2年ごとの届出はあるという仕組みを、条文に沿って整理します。
更新したっけ…って、急に不安になることがあるよね。
「更新」で探しても、見つからない理由
保健師助産師看護師法の本則(附則を除く条文)には、「更新」や「有効期間」という言葉が出てきません。e-Gov法令検索の全文を語句検索して確かめました(2026年10月23日)。つまり、期限が来たら更新の手続きをする、という仕組みは、法律には定められていません。
では、何もしなくてよいのかというと、そうではありません。同じ法律の33条に、届出の定めがあります。更新と混同されやすいのは、この届出が「2年ごと」で、役所に書類を出すからです。
「更新」という言葉が当てはまるのは、免許ではなく、日本看護協会の専門看護師・認定看護師・認定看護管理者です。これらは、5年ごとに更新の審査があります。免許の話と、資格認定の話は別、と分けて読むと混乱しにくくなります。全体の見取り図は看護師が取れる資格を目的別に選ぶための早見表にあります。
2年ごとの届出は、何を・いつまでに・どこへ
33条は、業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師が、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在の氏名・住所その他の事項を、翌年の1月15日までに、就業地の都道府県知事に届け出ると定めています。要点を、項目ごとに並べます。
- 何を:12月31日現在の氏名・住所その他、省令で定める事項。様式は、施行規則の第三号様式の届書です。
- どの年か:施行規則33条が「昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年」と定めているため、偶数年(1982年、1984年…)にあたります。条文からの計算では、2026年は届出の年です。
- いつまで:2026年なら、2026年12月31日現在の事項を、2027年1月15日までに。
- どこへ:就業地の都道府県知事。実際の窓口や書類の出し方は、都道府県・保健所の案内で確かめます。
- 2つ以上の業務を兼ねる人:保健師・助産師・看護師・准看護師のうち2以上の業務に従事する人は、主として従事する業務について届け出ます(施行規則33条3項)。
- 偶数年の12月31日2026年は届出の年(条文から計算)
- 事項をそろえる氏名・住所ほか
- 翌年1月15日まで就業地の都道府県知事へ
年末に事項をそろえて、年明けの15日までに出す。この順で覚えようね。
ここだよ。更新じゃなくて、届出。言葉が似ているだけなんだね。
罰則は、33条に違反した場合の50万円以下の罰金が、45条に定められています。これは条文の説明であって、期限を過ぎたときの実際の扱いは、保健所・都道府県の案内で確かめます。届出の様式に書く事項の細部や、窓口の運用も、条文からは分からないため、このサイトでは書いていません。
届出が偶数年だけ、という点は、見落としやすい部分です。奇数年は、2年ごとの届出の年に当たりません。ただし、氏名・生年月日・本籍地都道府県・性別が変わったときの籍の訂正は、届出の年に関係なく、変更から30日以内に出す別の手続きです。届出の年に出す氏名と、籍に登録された氏名が食い違わないよう、籍の訂正を先に済ませておく順番が考えられます。
届出の対象になる人と、ならない人
条文の主語は、「業務に従事する」保健師・助産師・看護師・准看護師です。看護職として働いている間は、対象に含まれると読めます。准看護師も、免許を出すのが都道府県知事という違いはあっても、この届出の対象に条文で含まれています。
では、いまは仕事を休んでいる人や、看護の仕事から離れている人はどうか。条文は「業務に従事する者」としか書いておらず、就業していない人が義務を負うかは、条文からは「対象に書かれていない」と読めるにとどまります。断定はできないので、住所地や就業地を管轄する保健所に、事情を話して確かめるのが確実です。
名前が似ていて混同しやすいのが、ナースセンターへの届出です。看護師等の人材確保の促進に関する法律16条の3は、看護師等が病院等を離職したときなどに、住所・氏名などを都道府県のナースセンターに届け出るよう「努めなければならない」と定めています。努力義務で、2年ごとの届出(義務)とは別のものです。離職したあとの届出は、離職したときの届出で扱います。
働き方によって、迷いどころが出ます。たとえば、複数の勤務先を掛け持ちしている場合に、就業地が複数の都道府県にまたがるとき、どこへ届け出るのか。育児休業や病気の休職で、勤務先に籍はあるものの、実際には業務に従事していない期間は、対象になるのか。派遣や訪問の形で、就業地が日によって変わる場合はどうか。これらの扱いは、条文の主語が「業務に従事する」「就業地」とだけ書かれているため、条文からは確かめられていません。迷う場合は、就業地を管轄する保健所に、働き方を具体的に伝えて確かめます。
氏名や住所が変わったときは、届出とは別の手続き
届出で出す住所と、免許の籍に登録される事項は、別のものです。籍に登録されるのは、登録番号・登録年月日、氏名・生年月日・本籍地都道府県、性別などで、住所は籍の登録事項ではありません。住所は、次の2年ごとの届出で出す事項に入ります。引っ越しから届出までの間の扱いは、保健所で確かめます。
2年ごとの届出(33条)
対象は、業務に従事する人。偶数年の12月31日現在の事項を、翌年1月15日までに、就業地の都道府県知事へ。
籍の訂正(施行令3条)
氏名・生年月日・本籍地都道府県・性別が変わったとき、30日以内に申請。業務に従事する人は、就業地の都道府県知事を経由します。
氏名などが変わったときの籍の訂正と、免許証を失くしたときの再交付は、どちらも別の手続きです。手順と書類は、免許番号の探し方・紛失・氏名変更の手続きにまとめました。
更新はなくて、届出がある。分けて覚えれば、もう迷わないよ。
年末と年始に、ひと言メモを入れておこうね。
よくある質問
看護師免許は、何年かごとに更新が必要ですか?
保健師助産師看護師法の本則に、更新や有効期間の定めは見つかりませんでした(2026年10月23日に条文を確認)。ただし、2年ごとの届出(33条)があります。日本看護協会の専門看護師・認定看護師などの資格は、別に5年ごとの更新があります。
看護師免許の届出は、2026年はいつまでですか?
条文から計算すると、2026年は届出の年です。2026年12月31日現在の事項を、2027年1月15日までに届け出ます。窓口や書式は、就業地の都道府県・保健所の案内で確かめてください。
いま働いていないのですが、届出は必要ですか?
条文は「業務に従事する」人を対象に書いています。働いていない人が義務を負うかは、条文からは対象に書かれていないと読めますが、断定はできません。保健所に確かめてください。
出典・参考(公的な情報)
- 保健師助産師看護師法(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法施行規則 第5条・第5条の4・第6条・第7条・第33条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法施行令 第2条・第3条・第6条・第7条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律 第16条の3(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 資格認定制度(公益社団法人 日本看護協会)
法令・制度は、上の出典を 2026年10月23日 に確認して書いています。改正されることがあるので、手続きの前に、最新の内容を各窓口で確かめてください。
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この内容は一般的な情報で、医療的な診断や個別の助言ではありません。つらさが続くときは、公的な窓口や、かかりつけ医・産業医に話してください。