妊娠・産休・育休
看護師の妊活と仕事。夜勤・休み方・職場に伝える時期の考え方
更新 2026年10月23日読むのに約6分
妊活のことは、職場の誰にも聞きにくい話題です。夜勤の組み方、休み方、職場に伝える時期という勤務の側の段取りを、制度の確認とあわせて整理します。
誰にも話せないまま、勤務表だけ見つめている夜も、あるかもしれないね。
妊活を始める時期や治療の進め方は、主治医と本人が決めることで、この記事では扱いません。ここで扱うのは、勤務表・休み方・伝える時期という、仕事の側の組み方です。不妊治療の制度の全体(休暇の位置づけ、助成金、退職を考えるとき)は、不妊治療と仕事の両立にまとめています。
妊活中の夜勤は、法律では外れない。勤務表で組む
夜勤を請求で外せるのは、労働基準法66条3項の「妊産婦」(妊娠中の女性と、産後1年を経過しない女性。64条の3)です。妊活中の段階は、この請求の対象に入りません。妊活中の夜勤は、勤務表の希望の出し方で組むことになります。
組み方の考え方は、3つあります。1つ目は、通院の予定が立ちやすい日を先に守ることです。夜勤明けの日は、午前に通院を入れると眠る時間が削られます。通院を入れたい日は、日勤の前の休みか、公休の日に寄せて希望を出します。2つ目は、勤務表の締め切りを知っておくことです。希望を出せる日数や締め切りは職場で違うため、月の初めに確かめます。3つ目は、急な予定に備えて、交代を頼める同僚を1人決めておくことです。治療の段階によっては、数日前にならないと日が決まらない通院もあります。
夜勤そのものを減らしたいときは、法律の請求ではなく、会社の独自の制度や就業規則の定めで考えます。夜勤の回数や日勤への異動を相談できるかは、職場によって違うため、人事や師長に制度の有無を確かめます。妊娠が分かったあとの業務の調整は、妊娠中の業務の配慮に書いています。
職場に伝えるか、いつ伝えるか
伝えるかどうかは、本人が決めることです。伝えずに、年次有給休暇など誰でも使える制度から使う方法もあります。一方で、通院が月に何度も入る時期や、急に休みが要る時期が続くと、勤務表の希望だけでは回らなくなることがあります。伝えるかどうかの分かれ目は、次の3つで考えると整理しやすくなります。
- 勤務表の希望だけで、通院の日を守れているか
- 急な休みが、月に何回くらい要りそうか
- 職場に、不妊治療のための休暇など独自の制度があるか(使うには申し出が要る)
伝える相手は、職場の全員である必要はありません。勤務表を作る師長だけに、通院の予定があることだけを伝える形もあります。治療の中身まで話す必要はありません。厚生労働省は、治療中であることを企業に伝えるときや、会社の制度を使うときのために、不妊治療連絡カードの様式と記載例を公開しています。口で言いにくいときの道具になります。
通院の予定があり、しばらくの間、月に数回、希望休をいただきたい日が出ます。勤務表の締め切りに合わせて、早めにお伝えするようにします。
師長に、通院の予定だけを伝える例
通院に使える休み方
年次有給休暇は、労使協定がある職場なら、年5日以内の範囲で時間単位でも取れます(労働基準法39条4項)。半日単位は法律の義務ではなく、就業規則などに定めがあれば取れます。通院の時間に合わせて取れるかは、就業規則で確かめます。生理日の就業が著しく困難なときは、生理休暇を請求できます(68条)。日数を就業規則などで限定することはできず、半日や時間単位の請求もできると、厚生労働省は説明しています。賃金の扱いは就業規則で確かめます。
不妊治療のための休暇は、法律で企業に義務づけられたものではありません。厚生労働省は、不妊治療と仕事の両立に取り組む企業を「くるみんプラス」(2022年4月新設)として認定しており、その基準に、不妊治療のための休暇制度や時間単位の年休などが入っています。勤め先がこの認定を受けているかも、制度を探す手がかりになります。
| 使えるもの | 法律上の位置づけ | 確かめる先 |
|---|---|---|
| 年次有給休暇(時間単位) | 時間単位は労使協定が要る。年5日以内 | 就業規則・人事 |
| 半日の年休 | 義務ではない。就業規則の定めがあれば可 | 就業規則 |
| 生理休暇 | 請求できる(労基法68条) | 就業規則・人事 |
| 不妊治療のための休暇 | 法律の義務ではない。会社の独自制度 | 就業規則・人事 |
| 夜勤の免除(66条3項) | 妊産婦のみ。妊活中は対象外 | 妊娠が分かったあと |
2026年10月23日時点の確認です。職場の制度は、就業規則で確かめてください。
全部を職場に話さなくても、使える入口はあるよ。
来月の予定に、印をつけるところからでいいよ。
病棟の「順番」の空気と、産休・育休の時期
病棟によっては、妊娠や産休の「順番」を気にする空気があると感じる人もいます。ただ、妊娠の時期を職場の都合に合わせる決まりは、法律にはありません。厚生労働省の指針は、妊娠、出産等(不妊治療を含む)に関する否定的な言動がハラスメントの原因や背景になりうることを、事業主が明確にして周知するよう求めています。言われたことが重なってつらいときは、日付と内容を書き残し、労働相談の窓口の選び方を見て相談先を選べます。
年度との関係で知っておくと計画しやすいのは、休みの始まり方です。産前休業は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から、本人が請求して取る休みです(65条1項)。産後は8週間、就業できません。育児休業は、希望どおりの日から始めるには、原則として開始予定日の1か月前までに申し出ます。4月の異動や新人の受け入れの時期と重なりそうなときは、妊娠が分かって伝える段階で、休みに入る時期の見通しを一緒に伝えると、職場も人の配置を考えやすくなります。
保険適用の範囲と、通院の見通し
こども家庭庁の案内では、2022年4月から、一般不妊治療と生殖補助医療が保険適用になっています。生殖補助医療は、治療開始日に女性の年齢が43歳未満であることが条件で、回数は、初めての胚移植の治療計画を作った日に40歳未満なら1子ごとに6回まで、40歳以上43歳未満なら1子ごとに3回までです。自己負担は基本的に3割で、高額療養費の制度も使えます。
勤務の組み方に関わるのは、通院の回数と期間が、治療の段階によって変わることです。次の通院の間隔の見通しを主治医に聞き、勤務表の締め切りと照らし合わせておくと、希望休の出し方を決めやすくなります。気持ちが沈む日が続くときは、つらいときの窓口にも話せます。
夜勤明けの日は、考えるのをやめて、先に眠っていいからね。
調べ続けて疲れたら、ここで、おやすみ。
よくある質問
妊活中でも、夜勤を外してもらえますか?
労働基準法66条の請求は、妊産婦(妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性)が対象で、妊活中の段階は入りません。勤務表の希望や、会社の独自の制度で調整できるかは、職場によって違います。
妊活のことは、いつ職場に伝えればよいですか?
伝えるかどうか、いつ伝えるかは本人が決めます。勤務表の希望だけで通院の日を守れなくなったときや、会社の独自の制度を使いたいときが、一つの目安です。師長に通院の予定だけを伝える形もあります。
不妊治療の保険適用には、回数の上限がありますか?
生殖補助医療は、治療開始日に43歳未満が条件で、初めての胚移植の治療計画を作った日に40歳未満なら1子ごとに6回まで、40歳以上43歳未満なら3回までです。自己負担は基本的に3割です。
出典・参考(公的な情報)
- 労働基準法 第19条・第64条の3・第65条・第66条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 男女雇用機会均等法(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 働く女性の母性健康管理のために(令和8年1月)(都道府県労働局(厚生労働省))
- 不妊治療と仕事との両立のために(厚生労働省)
- 不妊のこと DICTIONARY 保険適用について(こども家庭庁)
- 育児・介護休業法のあらまし(令和7年4月1日、10月1日施行対応)(厚生労働省)
- 育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説(厚生労働省)
法令・制度は、上の出典を 2026年10月23日 に確認して書いています。改正されることがあるので、手続きの前に、最新の内容を各窓口で確かめてください。
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この内容は一般的な情報で、医療的な診断や個別の助言ではありません。つらさが続くときは、公的な窓口や、かかりつけ医・産業医に話してください。