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退職の進め方

看護師は即日退職できる?一般的な考え方と、確認先の選び方

更新 2026年10月23日読むのに約6分

即日退職は、できる場合と、難しい場合があり、条件は一つではありません。よくある誤解を一つずつ見て、確認先を整理します。

もう明日から行きたくない、そう思う夜もあるよね。

誤解1:退職届を出した日に、雇用が終わる?

期間の定めのない雇用では、民法627条1項により、解約の申入れの日から2週間を経過すると、雇用が終了します。申し出た当日に終わる、という決まりではありません。この2週間は、会社が承諾しなくても進む、と厚生労働省は説明しています。

一方、会社が退職を承諾すれば、合意退職が成立します。「確かめよう労働条件」は、労働者の申込みに会社が承諾すれば合意退職が成立する、と説明しています。会社と話し合って、申し出た日に近い日で合意できれば、結果として即日に近い退職になることはあります。これは条文で保証されたものではなく、会社の承諾次第です。

就業規則に「退職は1か月前までに申し出る」などと書いてある職場では、さらに話がこじれやすくなります。条文と就業規則の関係は、厚生労働省の説明の中でも分かれています。整理は、退職の時期と、何か月前に伝えるかにまとめています。

誤解2:2週間は、毎日出勤しないといけない?

2週間が雇用の終わりまでの期間だとしても、その間、毎日出勤することだけが選択肢とは限りません。年次有給休暇が残っている場合です。

厚生労働省は、退職日をもって年休の権利がなくなるため、退職間近に残日数を使い切りたいと申請された場合、使用者は時季を変更できず、取得を認めるほかないと説明しています。会社が退職日を遅らせる打診をしても、応じるかどうかは労働者に委ねられる、とも書いています。

つまり、申入れから退職日までの2週間に入っている勤務日の数が、残っている年休の日数以内なら、その勤務日を年休で埋める形が考えられます。夜勤を含む勤務割の職場でも、数えるのは、勤務が入っている日です。残日数と数え方は、勤務先の人事や給与の窓口で確かめます。

日付で数えてみます。期間の初日は数えない決まり(民法140条)があり、期間は末日の終わりに満了します(同141条)。たとえば10月1日に申し入れると、10月2日から数えて、2週間は10月15日で満了します。勤務表で10月2日〜15日に入っている勤務を数え、仮に日勤6日と夜勤2回なら、年休がそれ以上残っているかを見ます。夜勤1回を年休何日と数えるかは、職場の決め方によるため、人事に確かめます。

退職の申し出をします。就業規則の手続きに沿って進めたいので、退職日までの日程を相談させてください。残っている年休は、退職日までの勤務日に使いたいと考えています。

会社に相談するときの例

年休を使い切っても、引き継ぎの問題は残ります。出勤できる日のうちに、引き継ぎの資料を渡しておくと、あとの話し合いが穏やかになりやすくなります。

誤解3:即日で辞めたら、すぐ損害賠償になる?

退職の効力と、損害賠償の問題は、別の話です。「確かめよう労働条件」の裁判例のページは、退職の仕方や手続によって、損害賠償の責任が生じることがあると説明しています。入社直後の突然の退職で、賠償が命じられた例も載っています。

一方で、労働基準法16条は、違約金や損害賠償額をあらかじめ決めておく契約を禁じています。「即日で辞めたら○万円」のような定めは、この点から確かめます。違約金・研修費・最後の給与の天引きの確かめ方は、退職の引き止めを断る考え方にまとめています。即日に近い形で辞めるときに賠償の心配を小さくするのは、引き継ぎの資料を残すことと、辞める意思を日付の残る形で先に伝えておくことです。

契約期間のある雇用(1年更新の契約職員など)は、さらに別です。民法628条は、期間の定めがある場合でも、やむを得ない事由があるときは、直ちに契約を解除できると定めています。その事由が一方の過失で生じたものなら、相手に損害賠償の責任を負います。労働基準法137条の特例は、期間が1年を超える契約について、1年を経過した日以後はいつでも退職できる、というもので、1年以下の契約には当てはまりません。やむを得ない事由に何が当たるかは、個別に判断されます。

入職前に示された労働条件が、実際と違っていた場合は、労働基準法15条2項により、労働者が即時に契約を解除できます。ただし、「つらいから」という理由では使えません。示された条件と実際の違いが、書面で確かめられる場合の話です。

即日に近づく道と、リスクが残る道
話し合いで近づく道
  • 会社が承諾して、合意退職にする
  • 残っている年休を、2週間の勤務日に充てる
  • 示された労働条件が、事実と違っていた(15条2項)
リスクが残る道
  • 連絡せずに、出勤しなくなる
  • 引き継ぎを何も残さず、抜ける
  • 就業規則や契約の期間を、確かめない

急ぎたい夜ほど、右の道は避けたいね。

3つの道と、3つのリスクを、紙に書き出しておこうか。

誤解4:体調が悪いなら、即日で辞めるしかない?

体調がつらいときは、辞める以外の選択肢もあります。ひとつは、休職です。休職の定義や期間、復職の扱いは、労働基準法に定めがなく、就業規則や契約によります。厚生労働省のモデル就業規則も、規程例として示しているにとどまります。その規程例には、休職期間が満了しても治らず就業が困難なときは、満了をもって退職とするものもあります。勤務先に休職の定めがあるかを、先に確かめます。

もうひとつは、傷病手当金です。健康保険法99条は、被保険者が療養のため労務に服することができないときに、労務に服することができなくなった日から3日を経過した日から、支給すると定めています。支給期間は、支給を始めた日から通算して1年6か月です。協会けんぽの案内では、対象は業務外の病気やけがで、休んだ期間に給与が支払われていないことも条件に挙がっています。働けるかどうかは、医師などの意見をもとに判断されるため、自分で決めずに確かめます。

退職後も、条件つきで受け取り続けられる場合があります。協会けんぽのよくある質問は、資格を失う日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あること、資格を失うときに傷病手当金を受けているか受ける条件を満たしていることを挙げ、退職日に出勤すると条件を満たさなくなると説明しています(健康保険法104条)。そのため、体調がつらいなかで退職日を決めるときは、出勤するかどうかを、先に加入先に確かめます。健康保険組合や共済の場合は、条件や額が異なることがあります。

つらさが強いときは、辞める日を決めるより先に、休むことを考えます。受診するかどうかは、医師に確かめます。話せる先は、つらいときの窓口にあります。

会社に連絡できない状態のときに、退職代行を考える人もいます。兵庫県弁護士会は、弁護士でない業者が、退職日の決定や有給休暇の消化などを会社と交渉すると、弁護士法72条に触れるおそれがあると説明しています。会社が業者の通知に応じず、本人への連絡を求めることがあり、放置すると無断欠勤扱いで懲戒や損害賠償を受けるおそれもある、とも説明しています。使う前の確認は、退職代行を考える前に確かめることに任せます。

確かめる先と、今日できること

迷っていることごとに、確かめる先が違います。次の表を、手がかりにします。

迷っていることと、確かめる先
迷っていること確かめる先
退職の手続きの定め就業規則(職場の人事・総務の窓口)
年休の残日数給与明細や勤怠の画面、人事の窓口
契約期間と更新の有無入職時の条件の書面
条件が入職前の説明と違う総合労働相談コーナー・労働基準監督署
夜間・休日に相談したい労働条件相談「ほっとライン」
体調がつらい職場の休職の定め、加入先の保険者、受診は医師に

窓口の受付時間や名称は変わることがあります。公式ページで確かめます。

迷うところが分かれば、聞く先も決まるよ。

今日、5分でできること

退職の意思を書面で出すときの書き方は、退職届と退職願の違いにまとめました。引き止められたときは、退職の引き止めを断る考え方が使えます。

最後まで目を通してくれて、ありがとうね。

今夜は決めきれなくても、それでいいんだよ。

よくある質問

即日退職は、法律上できますか?

期間の定めのない雇用では、民法627条1項により、申入れから2週間で雇用が終了します。会社が承諾すれば合意退職も成立するため、結果として早い日に退職できる場合はありますが、会社の承諾次第です。

有給休暇が残っていれば、すぐ出勤しなくてよいですか?

厚生労働省は、退職間近に残日数を使い切りたいと申請された場合、使用者は時季を変えられず、取得を認めるほかないと説明しています。申入れから退職日までの勤務日を、年休で埋める形が考えられます。

契約期間のある雇用でも、即日で辞められますか?

期間の途中で辞めるには、民法628条のやむを得ない事由が要ります。何が当たるかは個別に判断されるため、条件の書面を持って、総合労働相談コーナーに確かめてください。

出典・参考(公的な情報)

法令・制度は、上の出典を 2026年10月23日 に確認して書いています。改正されることがあるので、手続きの前に、最新の内容を各窓口で確かめてください。

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この内容は一般的な情報で、医療的な診断や個別の助言ではありません。つらさが続くときは、公的な窓口や、かかりつけ医・産業医に話してください。

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